第5章 役     員
 (役員)
第7条 本会に、次の役員をおく。
会 長    1  名
副会長 4名以内
理 事 各町内会長全員
部 長   第6条に定める部ごとに    1  名
会 計    1  名
監 事 2  名
2 会長、副会長、会計及び監事は、総会において選出する。ただし、任期途中において
 欠員が生じた場合(会長が欠けた場合を除く。)には、役員会で補選することができる。
3 会長は、桑園地区に居住する者とし、その候補者は役員会で推挙する。
4 会長及び副会長のうち2名以上を理事とする。また、理事である副会長候補者は、
 理事の互選により推挙する。
5 部長は、会長が委嘱する。
6 会計及び監事は、他の役員を兼務することができない。
7 部長は、副部長及び部員を選任することができる。
 (役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
   (1)  会長は、本会を代表し会務を統括する。
   (2)  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序に
      より、その会務を代行する。
   (3)  理事は、本会の総ての会務を精査する。
   (4)  会計は、本会の会計事務を担当する。
   (5)  監事は、事業の執行状況及び会計を監査する。
   (6)  部長は、会務を分掌してその執行にあたる。
 (会長・副会長・理事・会計・監事・部長の任期)
第9条 会長の任期は、2年とし再任を妨げない。年齢は75歳を限度とするが、再任の場
 合、役員会の承認があればこの限りでない。
2 副会長・理事・会計・監事・部長の任期は、2年とし再任を妨げない。
3 欠員により補選された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期満了後も後任者の就任するまで、その任務を行う。
 (名誉会長等)
第10条 本会に、名誉会長、顧問、相談役(以下「名誉会長等」という。)を置くこと
 ができる。
2 名誉会長等は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。

     桑園地区連合町内会会則3/4
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