第6章 代 議 員 |
(代議員)
第11条 本会には代議員をおく。
2 代議員は、役員以外の一般会員より選出する。
3 代議員は、単位町内会長が、会員50世帯に1名の割合で選任する。
4 代議員は、総会に出席し議決権を行使する。 |
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第7章 会 議 |
(会議)
第12条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、役員及び代議員をもって構成する。
3 定期総会は、年1回開催し、会則の変更・予算決算・事業計画その他必要事項を
決議する。ただし、役員会において必要と認めたときは、臨時に招集することができ
る。
4 総会の議長は、会議で選出し、役員会の議長は会長がこれにあたる。
5 役員会は、第7条の規定により構成し、会長が招集して必要事項を審議する。た
だし、役員の3分の1以上が必要と認めたときは、会長はすみやかに役員会を招集
しなければならない。
6 定時総会の議案事項は役員会で審議し決定する。
7 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決
する。
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第8章 経費及び会計年度 |
(経費)
第13条 本会の経費は、札幌市の助成金、単位町内会の負担金及び寄付金、その他の
収入をもって、これにあてる。
2 単位町内会の負担金の額、地区住民等の街路灯維持管理費の負担金の額等、連
合町内会の運営に係る収入の基準額は、役員会で審議し決定する。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計規定等)
第15条 本会の会計処理及び慶弔基準として必要な事項は、役員会で審議し、決定す
る。 |
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第9章 表 彰 |
(表彰)
第16条 本会に功労のあった者については、役員会に諮り、その承認を得て表彰
することができる。 |
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第10章 付 則 |
1. この会則は、昭和54年4月1日から施行する。
2. この会則は、昭和59年5月11日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
3. この会則は、昭和60年5月14日から施行する。
4. この会則は、昭和63年5月9日から施行し、昭和63年1月11日から適用する。
5. この会則は、平成元年5月12日から施行する。
6. この会則は、平成3年5月21日から施行する。
7. この会則は、平成6年5月13日から施行する。
8. この会則は、平成11年5月11日から施行する。
9. この会則は、平成17年5月24日から施行する。
10. この会則は、平成18年5月24日から施行する。ただし、この会則の施行の日に
おいて既に会長の職にある者にあっては、第7条及び第9条の規定にかかわらず、
引き続きその任期中は、会長の職にあるものとする。
11. この会則は、平成19年5月22日から施行する。
12. この会則は、平成20年6月3日から施行する。
13. この会則は、平成22年5月10日から施行する。 |