第6章 代  議  員
 (代議員)
第11条 本会には代議員をおく。
2  代議員は、役員以外の一般会員より選出する。
3  代議員は、単位町内会長が、会員50世帯に1名の割合で選任する。
4  代議員は、総会に出席し議決権を行使する。

第7章 会     議
 (会議)
第12条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2  総会は、役員及び代議員をもって構成する。
3  定期総会は、年1回開催し、会則の変更・予算決算・事業計画その他必要事項を
  決議する。ただし、役員会において必要と認めたときは、臨時に招集することができ
  る。
4  総会の議長は、会議で選出し、役員会の議長は会長がこれにあたる。
5  役員会は、第7条の規定により構成し、会長が招集して必要事項を審議する。た
  だし、役員の3分の1以上が必要と認めたときは、会長はすみやかに役員会を招集
  しなければならない。
6  定時総会の議案事項は役員会で審議し決定する。
7  総会及び役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決
  する。
第8章 経費及び会計年度
 (経費)
第13条 本会の経費は、札幌市の助成金、単位町内会の負担金及び寄付金、その他の
 収入をもって、これにあてる。
2  単位町内会の負担金の額、地区住民等の街路灯維持管理費の負担金の額等、連
 合町内会の運営に係る収入の基準額は、役員会で審議し決定する。
 (会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (会計規定等)
第15条 本会の会計処理及び慶弔基準として必要な事項は、役員会で審議し、決定す
 る。
第9章 表     彰
 (表彰)
第16条 本会に功労のあった者については、役員会に諮り、その承認を得て表彰
 することができる。
第10章 付     則
1.   この会則は、昭和54年4月1日から施行する。
2.   この会則は、昭和59年5月11日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
3.   この会則は、昭和60年5月14日から施行する。
4.   この会則は、昭和63年5月9日から施行し、昭和63年1月11日から適用する。
5.   この会則は、平成元年5月12日から施行する。
6.   この会則は、平成3年5月21日から施行する。
7.   この会則は、平成6年5月13日から施行する。
8.   この会則は、平成11年5月11日から施行する。
9.   この会則は、平成17年5月24日から施行する。
10.  この会則は、平成18年5月24日から施行する。ただし、この会則の施行の日に
    おいて既に会長の職にある者にあっては、第7条及び第9条の規定にかかわらず、
    引き続きその任期中は、会長の職にあるものとする。
11.  この会則は、平成19年5月22日から施行する。
12.  この会則は、平成20年6月3日から施行する。
13.  この会則は、平成22年5月10日から施行する。 

     桑園地区連合町内会会則4/4
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