桑園地区連合町内会会則 目次
     

 第1章 総則
 第2章 目的及び組織
 第3章 事業


 第4章 機関


 第5章 役員


 第6章 代議員
 第7章 会議
 第8章 経費及び会計年度
 第9章 表彰
 第10章 付則


桑園地区連合町内会会則



第1章 総     則
 (名称)
第1条 本会は、桑園地区連合町内会と称する。
 (事務所)
第2条 本会の事務所は、桑園まちづくりセンター内におく。
 
第2章 目的及び組織
 (目的)
第3条 本会は、各種団体との連絡協調及び地区住民の親睦と福祉の増進を図り、住
 みよい地域社会・連帯意識の高揚を図ることを目的とする。
 (組織)
第4条 本会は、桑園地区全域の単位町内会をもって組織する。

第3章 事     業
 (事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 単位町内会及び各種団体との連絡調整に関すること。
 (2) 地区住民の福祉増進事業の推進に関すること。
 (3) 行政機関、その他公共機関との連絡協調に関すること。
 (4) 実践活動の功労者表彰及び弔意に関すること。
 (5) その他、本会の目的達成に必要なこと。

     桑園地区連合町内会会則1/4
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