桑園地区連合町内会会則 |
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第1章 総 則 |
(名称)
第1条 本会は、桑園地区連合町内会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、桑園まちづくりセンター内におく。 |
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第2章 目的及び組織 |
(目的)
第3条 本会は、各種団体との連絡協調及び地区住民の親睦と福祉の増進を図り、住
みよい地域社会・連帯意識の高揚を図ることを目的とする。
(組織)
第4条 本会は、桑園地区全域の単位町内会をもって組織する。
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第3章 事 業 |
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 単位町内会及び各種団体との連絡調整に関すること。
(2) 地区住民の福祉増進事業の推進に関すること。
(3) 行政機関、その他公共機関との連絡協調に関すること。
(4) 実践活動の功労者表彰及び弔意に関すること。
(5) その他、本会の目的達成に必要なこと。
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